(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人りぶそる(以下「当法人」とい う。)が受ける協賛金等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、当法人において定める会員は、下記3種とし、本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する企業、団体・個人(以下「企業等」という。)であり、本会の指定する手続きに基づき、当法人定款および本規約を承諾の上、本会の会員制度への入会を申込み、本会が承認したものをいう。
1. りぶそる会員―当法人で技能育成研修を受講及び習得した卒業生、及び建築業界に就労し活動に参加する個人
2. 協賛会員―当法人の活動に賛同し、目的達成のための支援を行うために入会した企業等
3. 賛助会員―りぶそる会員の就労環境構築に賛同し、目的達成のために協同するために入会した企業等
第3条 「協賛金等」とは、当法人定款に基づく事業運営の支援のため、企業等から提供される支援金(物品等を含む)(以下「協賛金」という。)をいう。
なお、協賛企業会社の協賛金の金額(金銭以外の物品等の場合はその価額)は、原則として金壱千萬円以上、賛助会員の協賛金の金額は、原則として金五萬円以上とする。
(協賛特典)
第4条 協賛及び賛助を行った企業等(以下「協賛者)という。)の特典を次の各号のとおりとする。
1.協賛会員
⑴ 年1回の総会の参加及び協賛会員様向シンポジウムの参加
⑵ 自社ホームページにおいて本会の協賛企業としてのバナーリンクの掲載
⑶ 当法人が発行する刊行物の配布
⑷ 当法人が配信するメールマガジンの購読
⑸ 当法人のホームページへの企業情報の掲載
⑹ 当法人が開催するイベントでの企業紹介
2.賛助会員
⑴ 当法人が開催する賛助会員様向けイベントの参加
⑵ 当法人が開催する企業対策講習の会員料金での受講
⑶ 当法人が発行する刊行物の配布
⑷ 当法人が配信するメールマガジンの購読
⑸ 当法人のホームページ賛助会員紹介への企業情報の掲載
第5条 本条に基づく協賛特典の有効期限は、前項に準じて協賛者と協議の上で当法人が決定するものとする。
(協賛の申込)
第6条 当法人の理念及び活動に賛同した企業等が協賛を申し込む場合 は、当法人所定の協賛申込書を代表理事までに提出するものとする。
(協賛の承諾等)
第7条 第4条の申込者に対して、本会は申込みにかかる審査を行い、書面による通知をもって承認・不承認の意思表示とする。 また第2条の承認し、協賛金の納付を確認した日を入会日とする。
(協賛金の不承認)
第8条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない。
1. 入会申込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
2. 過去に当法人にて資格を取消されたことがある場合。
3. 政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された平成19年6月19日付「企業が反社会勢力による被害を阻止するための指針」に基づく「反社会的勢力」に該当する、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、あるいはこれらに該当しなくなってから5年を経過しない団体または個人。
(協賛金の納付)
第9条 当法人が協賛金の申込みを承諾したときは、振込口座、金額を明示した請求書を企業等に送付するものとする。また協賛金を受領したときは、協賛者に受領書を交付し、礼状を送付するものとする。ただし、口座振込による入金については、協賛者から受領書発行の申し出があった場合を除き、協賛者の手元に残る口座振込の控えをもって受領書の発行に代えることができる。
(協賛金等の使途)
第10条 当法人の活動に要する経費に充て、その他の目的には使用しない。
(協賛の取下げ)
第11条
1.協賛者が、自己の都合により協賛を取り下げる場合、納付済みの協賛金は原則として返還しない。ただし協賛者が、協賛社の責めに帰さない理由により協賛を取り消したときは、納付済みの協賛金の未使用分を当該協賛者に返還する。
2.前項の規定により返還する協賛金には利子を付さない。
(会員の変更)
第12条
1. 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2. 当法人は会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会員の退会)
第13条会員は次の場合、退会とする。
1. 会員からの申し出によるとき。(退会時は、当法人所定の退会届を提出すること。)
2. 会員である個人が死亡したとき。
3. 会員である法人が解散したとき。
4. 除名されたとき。
(会員の除名)
当法人は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員を除名することができるものとする。
1. 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合
2. 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
3. 宗教的な目的で利用していると認められる場合
4. 虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合
5. 本規約またはその他本会が定める規約に違反した場合
6. その他、本会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協賛金の取扱いに関し必要な事項は、当法人の理事会にて別途に定めることができる。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事の過半数の同意を経て行う。